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受入れの条件TERMS

移行対象職種(受入れ可能職種)


技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
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出典:厚生労働省
政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 人材開発 > 外国人技能実習制度について > トピックス・基礎資料
「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和5.10.31時点 90職種165作業)」


「移行対象職種」とは(予備知識と注意点)
 「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。

 移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。

  また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。 (後略)
引用:JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習制度 > 職種・作業について > ①「移行対象職種」とは(予備知識と注意点)」



受入れ可能人数枠

 外国人技能実習生は年間で受入れ可能な人数が決まっており、その人数枠は実習実施者(受入れ企業)の常勤職員数によって定められています。(下記表:受入れ人数枠(年間))
 また、監理団体(当組合)・実習実施者(受入れ企業)の双方が優良認定を受けることで人数枠の拡充を受けることが出来ます。


受入れ人数枠(年間)

受入れ可能人数枠

(例)常勤職員数30人の場合
1期生 2期生 3期生 4期生 合計
1年目 3名 3名
2年目 3名 3名 6名
3年目 3名 3名 3名 9名
4年目 帰国 3名 3名 3名 9名


優良要件とは
 外国人技能実習機構より技能の修得をさせる能力等が高い水準であると認められた監理団体及び実習実施者は優良認定を受けることが出来ます。

 監理団体と実習実施者の双方が「優良」であると認められた場合、受入れ人数枠の拡充技能実習3号の受入れを行うことが可能となります。
 

★当組合は優良な監理団体の認定を受けております


優良要件の基準については下記資料に記載されています。
外国人技能実習機構
制度のあらまし > 技能実習制度運用要領 >要領本体 全体版
技能実習制度 運用要領
「第4章、第2節、第11 優良な実習実施者に関するもの」

 
詳しくは当組合にお問い合わせください




実習実施者(受入れ企業)の受入れ条件

 技能実習生の受入れにあたって実習実施者(受入れ企業)には、技能実習制度の趣旨の理解と実習環境の整備、実習生の保護に努めることが義務づけられています。

 
実習実施者(受入れ企業)の受入れ条件※代表的なもの
 ○欠格事由に該当しないこと
 ○技能実習における責任者を専任すること
 ○適切な給与・寮を確保すること
 ○外国人技能実習機構が定める帳簿類の備え付けと管理を行うこと












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