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〒410-0041 静岡県沼津市筒井町18番地3 第3持田ビル2F

特定技能制度とはABOUT

特定技能制度とは

 新たな外国人材の受入れ制度として、2019年4月1日から始まった制度です。人手不足が深刻となっている12の産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」として受入れることが可能になりました。

特定技能1号

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格




受入れ可能な分野

 特定技能で受入れが可能な業種は、以下の表に記載されている12分野です。
(制度開始当初は14分野でしたが、令和4年5月25日から「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の3分野が統合され、現在の12分野となりました。)


 特定産業分野と従事する業務(クリックして拡大)
特定産業分野と従事する業務(経友会作)




特定技能所属機関(受入れ機関)と登録支援機関

特定技能所属機関について

 特定技能所属機関(以下 受入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に雇用する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活において必要な支援を行う義務があります。(※特定技能2号については義務ではありません)
 支援の実施には専門的な知識を必要とする内容が含まれており、自社で実施することが難しい場合はその全て又は一部を登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関について

 登録支援機関(当組合)とは、受入れ機関から委託を受けて特定技能外国人の支援項目を実施する機関です。出入国在留管理庁への登録が必要となっています。

当組合は「登録支援機関」として許可を受けており、特定技能所属機関と特定技能外国人をフォローいたします。お問い合わせはこちらへどうぞ。


 受入れ機関と登録支援機関について(クリックして拡大)
受入れ機関・登録支援機関について(入管)
出入国在留管理庁
入管政策・統計 > 特定技能制度
 〇制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」より抜粋




特定技能外国人1号に対する支援について

 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている特定技能所属機関(受入れ機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。


 支援計画の概要(クリックして拡大)
特定技能1号に対する支援(入管)
出入国在留管理庁
入管政策・統計 > 特定技能制度
 〇制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」より抜粋




特定技能と技能実習の違い

 特定技能と技能実習制度は「制度の目的」や「対象となる業種・職種」等で違いがあります。その違いについて、主な項目を下記表で比較しました。

  技能実習 特定技能1号 特定技能2号
在留資格 技能実習 特定技能
目的 人づくりによる国際貢献 人材不足の解消
単純労働 ×
新興国等に技術を移転し、国際貢献することが目的のため単純労働は認められていない。

日本国内の人材不足解消が目的のため単純労働が可能。広い分野で働くことが出来る。
在留期間 最長5年
1号:1年
2号:2年
3号:2年
通算で上限5年 制限なし
対象職種 技能実習対象職種・作業一覧
の範囲内
特定産業
12分野
建設業、
造船・舶用工業
の2分野
転職・転籍 ×
原則不可。
ただし実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能。

同一の業務区分内または試験によってその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において可能
家族帯同 × ×
受入れ人数 常勤職員の総数に合わせた
人数枠あり
上限なし
(介護、建設分野を除く)
日本語能力水準 なし

※介護職種のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり
「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」に合格
※技能実習2号を良好に修了した者は免除
なし
技能水準 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等 試験等で確認
※技能実習2号を良好に修了した者は免除
試験等で確認
入国後の試験 あり なし



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